DV・ストーカー被害

  • DVには、身体的暴力のみならず、精神的暴力・ 性的暴力・社会的暴力・経済的暴力も含みます。
  • 「避妊に協力しない」「携帯電話のメールをチェックする」「外で働くことを禁じる」といった行為もDVに当たります。
  • DVには、内縁の配偶者や、元配偶者からの暴力も含みます。
  • ストーカー行為には、つきまとい行為のみならず、無言電話、ブログへの脅迫的な書き込みなども含まれます。
  • 警察がなかなか動いてくれない場合でも、弁護士ならば、証拠収集のお手伝いや、保全処分、保護命令の申立てなどあらゆる手段を駆使して、あなたを守ります。

虎ノ門法律経済事務所の特徴

  • 被害者の安全を第一に考え、相手方に知られることなく手続を進めます。 
  • 元裁判官(刑事裁判担当)・元検察官の弁護士をはじめ、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
  • 保護施設のご紹介や、転居届・健康保険等の各種手続など、自立支援のためのアドバイスにも応じます。まずは、お電話にてご相談ください。

手続の流れ


※ひとつの典型的なモデルです。
DV被害とストーカー被害とで手続が若干異なります。

 

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